
地域のことは地域で解決できる地域共生社会・協働社会の実現には、ボランティアの方々や市民活動団体の活発な活動が欠かせません。 当センターでは、ボランティアの方々や市民活動団体の活動支援に取り組んでいますが、この支援の輪を広げるために、市民の方々の寄附や賛助会員加入のお願いをしています。 賛助会員になっていただいた方には、ボランティア情報紙の「ナンバーゼロ(年12回発行)」をお送りします。賛助会費は以下の通りです。
| 年会費 |
個人 |
一口 1,000円(一口以上) |
| 団体・法人 |
一口 5,000円(一口以上) |
| 郵便振替口座番号 |
00210-6-68974 |
| 口座名 |
(公財)かわさき市民活動センター |
公益財団法人である当センターへの賛助会費を含む寄附は、所得税の寄附金控除の対象となります。個人が確定申告などを行う際、一年間の特定寄附金の合計額から2,000円を引いた額を、総所得金額から控除できます。ただし、年間の総所得金額の40%相当額が上限となります。
総所得金額とは
(給与所得者の場合)給与収入から給与所得控除額を控除した金額
(年金受給者の場合)年金収入から公的年金等控除額を控除した金額
(例)当センターの賛助会員(個人会員)に10口(10,000円)加入すると
10,000円-2,000円=8,000円
8,000円が総所得金額から控除されます。
≪法人からの寄附金について≫
法人税(国税)の計算において、公益財団法人である当センターに対する寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の額×0.25% + 所得の金額×5%)×1/2 |
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+ |
一般の寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の額×0.25% + 所得の金額×2.5%)×1/2 |
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つまり、最大で一般寄附金分と別枠分の寄附金が損金算入できることとなり、この分には法人税が課税されません。
※詳しくは、お近くの税務署にご相談ください。 |
公益財団法人である当センターへの賛助会費を含む寄附は、神奈川県および川崎市の条例により指定されておりますので、個人住民税の寄附金税額控除の対象となっています。
(ただし、神奈川県または川崎市に住民登録をされている方に限ります)
住民税の寄附金税額控除は、寄附金額から、2,000円を引いた額の
・4%が個人県民税の税額から控除されます。
・6%が個人市民税の税額から控除されます。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金税額控除も合わせて申告できます。
上限額は、年間の総所得金額の30%までとなります。 |
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