災害ボランティア活動助成金
当センターでは、地震・台風などの災害で被災した地域等に赴き救援活動を行う市民活動団体等に対し、助成金による支援制度を設けています。被災地等が川崎市域外であっても、当センターが認めた地域であれば、適用されます。東日本大震災の被災地域での活動は、既に適用されています。詳しくは次のとおりです。
対象となる活動
助成金の対象となる救援活動は、次のような災害、被災地等における活動です。
詳細は要綱をご覧ください。
- 避難所等における炊出し、生活必需品等の給付・貸与活動
- 被災地の片付け・清掃活動
- 健康や生活相談等の活動
- その他、当センターが必要と認めた活動
申請から助成金受取りまで
- 当センターに連絡し、助成金交付申請書(第1号様式)を提出してください。
- 助成金交付申請書を審査後、交付予定額を決定し、申請団体に通知します。
- 救援活動終了後、活動報告書、助成金交付請求書(第3号様式)に領収書等を添えて交付請求してください。
- 助成金交付請求書を審査後、助成金額を確定し、交付決定団体に通知します。
- 助成金を指定口座に振込みます。
助成額
助成対象経費の50%以内で、同一災害につき一団体10万円を上限とします。
申請資格等
市内在住・在勤または在学者を主体として構成する団体等で、主たる活動拠点を川崎市内とするもの。ただし、当センターが認めたときは、この限りではありません。
対象活動期間
原則として同一災害につき災害発生から1年以内。
東日本大震災の災害ボランティア活動に関しては、平成25年3月11日まで延長します。
災害ボランティア活動助成金に関する問い合わせ
公益財団法人かわさき市民活動センター 市民活動推進課
〒211-0004 川崎市中原区新丸子東3-1100-12
TEL 044-430-5566
FAX 044-430-5577
E-Mail suisin@kawasaki-shiminkatsudo.or.jp
