川崎災害時ボランティア活動緊急助成金


 財団法人かわさき市民活動センターは、ボランティア・市民活動団体が、地震・台風等の災害で被災した地域で(3名以上が2日間以上)活動を行う場合に、消耗品の購入や機材等の借上げ、マイクロバスの借上げなどについて50%以内で、かつ10万円を上限として、助成します。(報告書審査後交付)
 申請は、原則として災害発生から10日以内です。
※助成金申請を希望される団体は事前にかわさき市民活動センターにご連絡ください。


内容


対象活動

被災地における次の各号に掲げる緊急救援活動で、その効果があると認められているものとする
(1)避難所等における炊き出し、生活必需品等の給付・貸与活動
(2)被災地の片付け・清掃活動
(3)健康や生活相談等の活動
(4)その他被災地の要請する活動

助成対象

(1)ボランティア活動に要する消耗品の購入(消耗品は単価2万円未満とし、被災者に対する救援物資購入は、この助成金の対象としない)
(2)ボランティア活動に要する機材等の借上げ
(3)車両(荷物運搬用2トン以上のトラック、乗車定員11名以上の車両)の借上げ及び借上げ車両のガソリン代
(4)被災地で活動中の交通費(被災地までの旅費、宿泊費、食費は、この助成金の対象としない)
(5)その他理事長が特に必要と認めたもの

助成金

(1)対象経費の50%以内で、かつ10万円を限度とする
(2)予算の範囲内(20万円以内)とする

申請資格等

(1)市内在住か在勤または在学者を主体として、市内を活動拠点とする団体であること
(2)被災地において、3名以上が参加して2日間以上のボランティア活動を行うこと
(3)現地対策本部等においてボランティア派遣の必要性が確認されていること

対象期間

他都市に赴く緊急助成であり、原則として対象活動期間を災害発生から1ヶ月以内

申請

(1)申請書は、現地出発前に財団法人かわさき市民活動センターに提出する
(2)申請期間は、原則として災害発生から10日以内とする

(様式1)
 川崎災害時ボランティア活動緊急助成金交付申請書
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審査・交付の決定

(1)申請期間修了後、交付、不交付を決定し通知する
(2)申請が多数の場合は、減額決定することがある

報告・請求

(1)活動修了後すみやかに報告書及び請求書を財団法人かわさき市民活動センターに提出する
(2)報告書には、災害対策本部等の発行する災害ボランティア活動証明書、活動に要した経費の領収書等を添付する

(様式2)
 川崎災害時ボランティア活動緊急助成金交付報告・請求書
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交付

(1)報告書を審査して額を確定して助成金を交付する
(2)申請内容と異なる場合は減額することがある
(3)申請及び報告内容に虚偽があった場合、申請目的以外に使用した場合、その他理事長が必要と認める場合は、助成金の返還を求めることがある

問い合わせ

財団法人 かわさき市民活動センター

TEL:044-430-5566 / FAX:044-430-5577
〒211-0004  神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1100-12
E-Mail:suisin@kawasaki-shiminkatsudo.or.jp


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